遺言書・遺産分割協議書作成・相続

相続の問題に直面する時は、急なことが多く、予期せぬ事態も起こります。 相続の問題こそ、予防法務の力が発揮されます。 不安なことがあれば、小さなことでも専門家にご相談ください。

遺言書作成について

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「遺言」(ゆいごん・いごん)ときくと、どうしても死期が近づいてきたときに書くと思われがちですが、いつ何があるかわからないのが人生です。いざ死期が近づいたときに遺言を書こうと思っても、例えば痴呆が始まって遺言を残せない状況になっていたり、また急病で倒れてしまい、遺言を作成する余裕がなかったりする可能性も十分に考えられます。

遺言は、遺言者の考えに従って家族に財産を分けるものであり、残された家族の遺産分割における負担を軽減させるものです。
お元気なうちに準備をされても早すぎることはありません。むしろ、お元気なうちにこそ、自分の死後、自分の財産をどうするべきか、時間をかけて考えておくべきです。

遺言について

遺言には厳格な様式が求められます。
民法は「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」・「公正証書遺言」の3つの様式を定めていて、いずれかの要件を満たさなければ、遺言の効力が否定されてしまいます。
弁護士は遺言者の意向を十分に反映した遺言が作成できるよう、必要なアドバイスを行い、また情報の収集にあたります。

[ 自筆証書遺言 ]
遺言者が、全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。遺言の存在自体を秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。
※相続開始後、開封せずに家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

[ 秘密証書遺言 ]
遺言者が証書に署名・押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であること及び氏名住所を申述します。公証人はその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。
※相続開始後、開封せずに家庭裁判所に検認の手続きをとる必要があります。

[ 公正証書遺言 ]
証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。
検認は必要ありません。

[ 遺言がない場合の相続と遺産分割協議書 ]
遺言がない場合は、『誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか』を相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、のちの相続人間の争いを防ぐ役割を果たしますので、弁護士などの専門家に依頼して、慎重に、正確に作成することをおすすめします。また、不正確な遺産分割協議書の場合には不動産の登記ができなくなるといった問題も生じうるため、その点からも注意が必要となります。
当事務所では、弁護士が遺産分割協議書作成のアドバイスをしたり、遺産分割協議書の作成を代行するサービスを行っております。

相続におけるトラブル

・遺言書もなく、遺産の全体像がまったくわからない。
・相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がうまくいかない。
・遺言書の内容に納得がいかない!

…など、相続におけるトラブルは様々です。
当事者が多数にわたるため権利関係が複雑化しやすいこと、客観的な証拠があまりないこと、また、当事者が感情的になりやすいといったこともあって、紛争が解決に至るまでの期間が長期化することが少なくありません。

相続税に関する問題も税理士と協力して対応致します

相続では税金の問題も関心が強いところです。生前贈与で発生する贈与税と死後の相続で発生する相続税のどちらの負担が重いのか、税務署への申告はどうするのか、こういった不安についても税理士と協力のうえで対応致します。

弁護士費用

※初回のご相談は無料です。

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税別となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

 

相続事件の標準的な費用

▽遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益の額によって算出される額。

経済的利益の価額(相続額の時価相当額) 着手 報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は10万円です。

▽遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。

経済的利益(遺留分の時価相当額) の価額 着手 報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は10万円です。

▽遺言書の作成

定型的な遺言書の場合 10万円以上20万円以下
非定型な遺言書の場合
※消費税は別途。
300万円以下の部分 21万円(税込)
300万円を超え、
3000万円以下の部分
1%+24万円
3000万円を超え、
3億円以下の部分
0.3%+54万円
3億円を超える部分 0.1%+98万円

※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が目安として2万円から6万円(相続する金額によって変わります。)、弁護士費用として別途3万円が必要となります。

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