借金・債務整理

個人の方も企業の方も借金でお困りの方は早急にご相談ください 借金で苦しい毎日の解決策を一緒に考えましょう

返しても返しても借金が減らない。取り立ても厳しくて…。

photo

返しているのに借金が減らないのは、金利(利子)が原因と思われます。

金利(利子)そのものを何とかしなければ、元本(元々の借入額)が残ったままになります。その状態を報知すると、金利(利子)は増え続けるうえに、借金は一向に減らないという悪循環に陥ってしまいます。
このような場合の解決法としては、弁護士が、消費者金融などの債権者と交渉して和解する任意整理という方法が考えられます。
弁護士に依頼をした場合、弁護士から消費者金融などの債権者に対して一斉に受任通知(弁護士が依頼を受けたことを通知する書面)を郵送します。
そこから弁護士と消費者金融などの債権者との交渉がスタートします。
交渉中は弁護士が窓口となるため本人への直接の取り立てはなくなります。もちろん、交渉中は返済もやめてもらうことになります。
任意整理では、金利(利子)をゼロにし、元本を減額し、分割払いの取り決めができるように可能な限り交渉します。
そうすることで、依頼者の負担を減らして、生活を立て直すお手伝いを致します。

長年にわたって返済を続けています。いつになったら終わるのでしょうか。

過払いが発生していないかを調査してみましょう。

一般の消費者金融会社や信販会社は、過去に高い金利を取り続けていた例が多くあります。
そこで、弁護士が過去に払い過ぎた金利がないかを調査します。そうすると、実は法律的には借金がだいぶ減っていることもあるのです。場合によっては、借金が減るだけではなく逆に払い過ぎたお金(過払い金)を取り返すことができる場合もあります。もちろん、過払い金が発生した場合には、弁護士が交渉あるいは訴訟によって取り戻すお手伝いをさせていただきます。

借金が増え続け、どう考えても、もう完済できる額じゃない。どうしたらいい?

自己破産をお勧めしています。

自己破産とは、借金をゼロにして、生活を再スタートさせるものです。破産をしても一部の職業(警備員など)を除いては今まで通りのお仕事を続けることが可能です。借金の額がふくらみ過ぎて、返済可能な範囲を超えている方は破産をして借金をゼロにすることを考えてみてください。

借金を無くしたいけど、ローンを支払っている家は失いたくない。

自己破産すると借金はなくなりますが、住宅ローン(これも借金です)を組んでいる自宅も競売にかけられて失うことになります。

そこで、住宅ローンは今までと同じように毎月の支払いをして、そのほかの借金を減額してもらったうえで3〜5年かけて無金利(無利息)で分割返済するという個人再生(民事再生)という方法を提案致します。ただし、この方法を利用するためには一定期間定期収入が見込めることが必要です。

弁護士に依頼するメリット

[ 任意整理を弁護士に依頼するメリット ]
・消費者金融からの取立がすぐに止まる。
・借金が減らない原因である金利(利息)のカットを、弁護士が交渉できる。
・元本の減額を、弁護士が交渉できる。
・金利(利息)カットや元本減額をしたうえで残りを分割払いすることで負担が減り、いつまでいくら払えばよいかも明確になる。
・「過払い金」がある場合、その分のお金が戻ってくる。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少なくてすむ。
・破産のような資格制限がない。
【注意点】
※債務整理をしたという情報が信用情報機関を通じて銀行やクレジットカード会社、消費者金融などに伝わることになります。そのため、5年間から7年間は新しく借り入れをしたり、クレジットカードを作ったり、保証人になったりすることが難しくなります。

[ 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット ]
・自分で交渉や裁判をする負担がなくなる。
・弁護士による交渉や裁判によって、より高い額での過払い金の回収が可能になる。
・業者の「今後はこれだけ払ってくれたら結構です。」とか「過払い金を○○円支払います。」などと言ってくる提案に対して、法律や判例に照らし、損のない判断が可能になる。

[ 自己破産を弁護士に依頼するメリット ]
・借金がゼロになり、再スタートが可能になる。
・債権者の取立に苦しまなくて済む
【注意点】
※破産をしたという情報が信用情報機関を通じて銀行やクレジットカード会社、消費者金融などに伝わることになります。そのため、5年間から7年間は新しく借り入れをしたり、クレジットカードを作ったり、保証人になったりすることが難しくなります。
※破産手続中(破産手続開始から免責決定まで。数ヶ月〜半年位であることが多い)に限り、一定の仕事(警備員、生命保険外務員、自動車運転代行業など)をすることができなくなります。
※官報(国の発行する新聞)に掲載されます。
※保証人がいる場合には、保証人に請求がされることになります。保証人にお支払いの能力がなければ、一緒に破産の手続をとるという方法もあります。

借金問題解決のために出来ること

債務整理は、生活を立て直してやり直すための方法です。
手続きはもちろん自分で行うこともできますが、スムーズに進めるためにはプロの手に任せるほうが良いでしょう。費用が心配、という方もご安心ください。初回は無料でご相談に応じています。
出来る限り無理なく返済ができるよう、また、いつもの暮らしを取り戻せるよう、私たちがサポートします。

なお、借金の相談だけに限られませんが、弁護士が直接面談したうえでないとご依頼をお受けすることはできません。

弁護士費用について

※初回のご相談は無料です。

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税別となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

 

債務整理の標準的な費用

▽任意整理
1社につき着手金2万円,解決した場合の報酬金も1社につき2万円。減額報酬はいただきません。

過払い金の返還を受けた場合の報酬金
訴訟前 得た利益の10%
訴訟提起後 得た利益の15%

▽破産

個人の場合
着手金20万円 報酬金20万円

(夫婦の同時受任の場合は1人当りそれぞれ15万円)
(管財事件の場合には管財費用として20万円が必要となります。)

法人の場合
負債総額及び債権者数等により異なるため、資料を拝見のうえ事前に見積もりさせて頂きます。

▽民事再生

個人の場合
着手金25万円 報酬金25万円

※再生委員の費用として15万円以上発生した場合には追加の費用が掛かる場合があります。

PAGE TOP